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更新日付:2016年09月12日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県児童福祉法施行細則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県児童福祉法施行細則 | 第8条第2項 | 療育の有効期間の延長の決定 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室健康増進課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
延長を認めることのできる児童は次の要件をすべて満たす者である。
① 結核児童であること。
② 医師が入院を必要と認めた者であること。
根拠条文等
根拠法令
○青森県児童福祉法施行細則
(療育の有効期間の延長の申請等)
第8条 前条第2項の通知を受けた指定療育機関は、療育券(省令第10条第2項に規定する療育券をいう。)に記載された有効期間の延長が必要であると認めたときは、療育延長申請書(第9号様式)により、当該通知をした地域県民局長に申請しなければならない。
2 地域県民局長は、前項の申請があつた場合において、療育の有効期間の延長の決定をしたときは療育延長通知書(第10号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは療育延長申請却下通知書(第8号様式)により、当該申請に係る指定療育機関及び療育の給付を受ける児童(以下「療育受給児童」という。)の保護者に通知しなければならない。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含む。