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更新日付:2016年09月13日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県児童福祉法施行細則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県児童福祉法施行細則 | 第10条第4項 | 療育徴収金の額の改定 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室健康増進課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県児童福祉法施行細則
(療育徴収金の額の改定等)
第10条 略
2 略
3 療育納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため療育徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(第12号様式)により、療育徴収金の額の改定を、当該療育徴収金の額を決定した地域県民局長に申請することができる。
4 地域県民局長は、前項の申請があつた場合において療育納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があつたときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において療育徴収金の額の改定を行わなければならない。
5・6 略
基準法令
○青森県児童福祉法施行細則
(療育徴収金の額の改定等)
第10条第4項 地域県民局長は、前項の申請があつた場合において療育納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があつたときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において療育徴収金の額の改定を行わなければならない。
(療育給付費用の徴収)
第9条第2項 条例第9条第1項の規定により前項の療育受給児童及び扶養義務者(以下「療育納入義務者」という。)から徴収する療育徴収金の額は、納入義務者の属する世帯の別表第1の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。
別表第1(第9条関係)
療育徴収金の額
税 額 等 に よ る 階 層 区 分 |
徴 収 金 の 額 | ||||
階 層 |
税 額 等 |
||||
A | 生活保護世帯 |
- |
|||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び所得税課税世帯を除く。) | 月額 2,200円 | |||
C1 | 所得税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。) | 月額 4,500円 | ||
C2 | 所得割課税世帯 | 月額 5,800円 | |||
D1 | 所得税課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 世 帯 所 得 税 額 |
2,400円以下 |
月額 6,900円 | |
D2 |
2,401円以上 4,800円以下 |
月額 7,600円 | |||
D3 |
4,801円以上 8,400円以下 |
月額 8,500円 | |||
D4 |
8,401円以上 12,000円以下 |
月額 9,400円 | |||
D5 |
12,001円以上 16,200円以下 |
月額 11,000円 | |||
D6 |
16,201円以上 21,000円以下 |
月額 12,500円 | |||
D7 |
21,001円以上 46,200円以下 |
月額 16,200円 | |||
D8 |
46,201円以上 60,000円以下 |
月額 18,700円 | |||
D9 |
60,001円以上 78,000円以下 |
月額 23,100円 | |||
D10 |
78,001円以上 100,500円以下 |
月額 27,500円 | |||
D11 |
100,501円以上 190,000円以下 |
月額 35,700円 | |||
D12 |
190,001円以上 299,500円以下 |
月額 44,000円 | |||
D13 |
299,501円以上 831,900円以下 |
月額 52,300円 | |||
D14 |
831,901円以上 1,467,000円以下 |
月額 80,700円 | |||
D15 |
1,467,001円以上 1,632,000円以下 |
月額 85,000円 | |||
D16 |
1,632,001円以上 2,302,900円以下 |
月額 102,900円 | |||
D17 |
2,302,901円以上 3,117,000円以下 |
月額 122,500円 | |||
D18 |
3,117,001円以上 4,173,000円以下 |
月額 143,800円 | |||
D19 | 4,173,001円以上 | 当該療育受給児童に係る一部負担金の額 |
1 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「生活保護世帯」とは、療育納入義務者の1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは療育納入義務者の一人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法第30号。以下「中国残留邦人等自立支援法」という。)による被支援者(現に中国残留邦人等自立支援法第14条第1項の支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)である世帯をいう。
(2)「市町村民税非課税世帯」とは療育納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは療育納入義務者の1人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは療育納入義務者の1人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
(3)「所得税非課税世帯」とは療育納入義務者の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは療育納入義務者の1人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。
(4)「世帯所得税額」とは、療育納入義務者の全員の所得税の額の合計額をいう。
(5)「均等割の額」とは決定期日(第9条第1項の期日をいう。以下(5)及び(6)において同じ。)の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、16歳未満の同法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の同法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族とみなして、同項の規定を適用するものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつたときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第10条第3項の申請があつた場合は、これらに規定する事由の生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
(6)「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算(この計算をする場合は、所得税法第78条第1項、第2項第1号並びに同項第2号及び第3号(これらの規定中地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄付金に係る部分に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとし、16歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の同項第34号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同項第34号の3に規定する特定扶養親族とみなして、同法第84条第1項の規定を適用するものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第10条第3項の申請があつた場合は、同項に規定する事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。
(7)「一部負担金の額」とは、その月における当該療育受給児童の療育に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項及び第39条第3項の規定による県の負担額を控除して得た額をいう。
2 月の中途で療育の給付を開始し、又は療育の給付の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
3 療育納入義務者が、2人以上の療育受給児童に係る療育納入義務者である場合において、療育受給児童が、それぞれの療育受給児童に係る療育徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該療育受給児童に係る療育納入義務者としての療育徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(療育納入義務者に属する世帯がD19階層に属する場合でその額が17,120円に満たないときは、17,120円)とする。
4 療育徴収金の額がその月における当該療育受給児童に係る療育給付費の支弁額を超える場合は、当該療育給付費の支弁額を療育徴収金の額とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |