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更新日付:2018年08月09日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県児童福祉法施行細則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県児童福祉法施行細則 第21条第4項 入所等徴収金の額の改定 地域県民局長(地域健康福祉部福祉総室福祉調整課又はこども相談総室又は福祉こども総室こども相談課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県児童福祉法施行細則
 (入所等徴収金の額の改定等)
第21条[12KB]

基準法令

○青森県児童福祉法施行細則
 (入所等徴収金の額の改定等)
第二十一条[12KB] 
 (児童福祉施設入所等費用の徴収)
第二十条[16KB]
別表第2[19KB]

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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