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更新日付:2019年07月04日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県国有財産管理規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県国有財産管理規則 | 第6条 | 使用目的等の変更の許可(地域県民局長が処理するものを除く。) | 地域県民局長(地域整備部用地課) | 知事(監理課) |
審査基準
設定:平成 7年10月 2日
最終改定:平成14年 7月19日
公共用財産の使用又は収益の目的等の変更の許可については、下記による。
記
1 国以外の者に対する公共用財産の使用又は収益の目的等の変更は、次の各号に掲げる場合に限り許可するものとする。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(2) 通路、材料置場、乾場、船揚場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、遊技場、露店、商品置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(4) 農地又は採草放牧地の用に供するとき。
(5) 土石(砂を含む。)を採取するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められるとき。
2 公共用財産の使用又は収益の目的等の変更について、許可しようとする場合においては、次の基準に適合するものであること。
ア 使用又は収益の態様が当該公共用財産の用途又は目的を阻害しないこと。
イ 使用又は収益のため設置される施設の構造は、当該公共用財産の用途又は目的を阻害するものではなく、当該公共用財産及び当該施設の利用者等に対する安全が十分に確保されていること。
3 1(6)「公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められるとき」とは、次に掲げるものとする。
ア 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第15条に規定する施設の用に供するとき。
イ 政府関係機関、地方公共団体、地方公共団体の出資に係る公法人等が、公衆の利便、安全確保、地域振興及び学術研究に寄与することを目的として設置する施設であって、公共・公益の用に供すると認められるとき。
ウ 社会福祉施設、医療施設、その他多数の者が利用する施設の渡り廊下等の避難施設(原状回復が可能なものに限る。)であって、災害発生時における安全を確保するため、公共用財産の上空又は地下を占用させることがやむを得ないと認められるとき。
エ 許可しようとする公共用財産の上空に設置される小規模な屋外広告物で、美観風致を損なうことがなく、かつ、公衆に対する危険防止が施されており、占用させることがやむを得ないと認められるとき。
オ 使用又は収益の期間が短期で、原状回復が容易と認められる工事用足場、詰所その他の工事用仮設物等の用に供するとき。
カ 地域の年中行事等で、一時的に使用させることが社会通念上やむを得ないと認められるとき。
キ アからカまでに掲げる場合以外の場合で、必要やむを得ないと認めて許可しようとするとき。
根拠条文等
根拠法令
○青森県国有財産管理規則
(使用目的等の変更の許可の申請)
第6条 使用許可又は収益許可(以下「使用・収益許可」という。)を受けた者がこれらの許可に係る使用又は収益の目的又は方法の変更の許可を受けようとするときは、国有財産使用目的等変更許可申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 使用の目的又は方法の変更の許可の申請にあっては、第3条各号に掲げる書類(同条第1号から第7号までに掲げる書類のうち知事が必要がないと認めたものを除く。)
二 収益の目的又は方法の変更の許可の申請にあっては、第3条第1号から第5号までに掲げる書類(知事が必要がないと認めたものを除く。)その他知事が必要と認める書類
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 42日 |
処理機関での期間 | 18日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |