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更新日付:2019年07月4日 監理課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県国有財産管理規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県国有財産管理規則 第8条ただし書 使用・収益権の譲渡の承認(地域県民局長が処理するものを除く。) 地域県民局長(地域整備部用地課) 知事(監理課)

審査基準

設定:平成 7年10月 2日
最終改定:
公共用財産の使用又は収益の許可に係る使用・収益権の譲渡の承認については、下記による。

1 譲受人は、譲渡人が有していた許可に基づく権利のすべてについて譲渡を受けること。
2 譲受人は、権利の譲渡を受けるに当たって、許可に係る使用又は収益の目的及び方法を変更しないこと。

根拠条文等

根拠法令

○青森県国有財産管理規則
 (権利の譲渡)
第8条 使用・収益許可を受けた者は、当該使用・収益許可に基づく使用又は収益に係る権利を他人に譲り渡すことができない。ただし、譲渡承認申請書(第6号様式)を知事に提出してその承認を受けたときは、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 12日
処理機関での期間 13日
うち協議機関での期間
25日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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