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更新日付:2008年04月11日 学校教育課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立学校学則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立学校学則 第13条の2 県外から青森県立高等学校に入学しようとすることへの承認 教育委員会

審査基準

設定:
最終改定:
県外から青森県立高等学校に入学しようとする事由が妥当かどうか。

根拠条文等

根拠法令

青森県立学校学則
 (県外からの入学)
 第13条の2 他の都道府県から高等学校に入学しようとする者は、在学又は出身の中学校の校長を経て、教育委員会に願い出て、承認を得なければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 学校教育課 総務・調整グループ
電話:017-734-9880  FAX:017-734-8270

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