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更新日付:2008年04月25日 学校教育課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立学校学則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県立学校学則 | 第35条 | 視覚障害特別支援学校又は聴覚障害者に対する教育を主として行う特別支援学校幼稚部の就学許可 | 特別支援学校長 |
審査基準
設定:
最終改定:
1.視覚障害特別支援学校幼稚部
学校教育法施行令第22条の3の表の視覚障害者の項に定める視覚障害を有する者
2.聴覚障害者に対する教育を主として行う特別支援学校幼稚部
(1)学校教育法施行令第22条の3の表の聴覚障害者の項に定める程度の聴覚障害を有する者
(2)聴力の測定が困難であっても、明らかに聴覚障害を有すると認められる者
※ 学校教育法施行令
(視覚障害者等の障害の程度)
第22条の3 法第75条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 障害の程度 |
視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
根拠条文等
根拠法令
○青森県立学校学則
(幼稚部の就学手続)
第35条 視覚障害者又は聴覚障害者を視覚障害特別支援学校又は聴覚障害者に対する教育を主として行う特別支援学校の幼稚部に就学させようとするときは、その保護者は、就学許可願を校長に提出しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。