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更新日付:2018年07月10日 教育政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県教育委員会会議規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県教育委員会会議規則 | 第8条 | 請願、陳情の事情陳述の許可 | 教育委員会教育長(教育政策課) |
審査基準
設定:平成7年10月1日
最終改定:
1 請願、陳情の事情を述べる者が、本人若しくはその関係者であるか。
2 請願、陳情の事情を述べる者の数が必要最小限であるか。
根拠条文等
根拠法令
○青森県教育委員会会議規則
(請願等)
第8条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。