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更新日付:2018年07月10日 教育政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県教育委員会会議規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県教育委員会会議規則 第8条 請願、陳情の事情陳述の許可 教育委員会教育長(教育政策課)

審査基準

設定:平成7年10月1日
最終改定:
1 請願、陳情の事情を述べる者が、本人若しくはその関係者であるか。
2 請願、陳情の事情を述べる者の数が必要最小限であるか。

根拠条文等

根拠法令

○青森県教育委員会会議規則
 (請願等)
第8条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 3日
うち協議機関での期間
3日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 教育政策課 総務グループ
電話:017-734-9865  FAX:017-734-8267

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