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更新日付:2010年04月23日 生涯学習課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立少年自然の家規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立少年自然の家規則 第7条 利用の許可 少年自然の家所長

審査基準

設定:平成7年10月11日
最終改定:平成11年3月19日
1 他の利用者に迷惑をかけるおそれがないか。
2 少年自然の家の施設・設備等をき損又は汚損するおそれがないか。
3 利用の目的が条例第1条第1項に規定する設置目的に反していないか。
4 利用の内容が条例第2条に規定する業務の内容に該当するか。
5 営利を目的としないか。
6 少年自然の家の管理運営上支障がないか。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立少年自然の家規則
 (利用の許可)
第7条 少年自然の家を利用しようとする者は、利用の日の7日前までに利用許可申請書を所長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。

基準法令

○青森県立少年自然の家規則
 (利用の許可)
第7条 少年自然の家を利用しようとする者は、利用の日の7日前までに利用許可申請書を所長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 4日
うち協議機関での期間
4日

原則的に4日であるが、実務上、利用調整を図った後に利用日に合わせて承認を行う。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 総務グループ
電話:017-734-9887  FAX:017-734-8272

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