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更新日付:2010年04月23日 生涯学習課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立少年自然の家規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県立少年自然の家規則 | 第7条 | 利用の許可 | 少年自然の家所長 |
審査基準
設定:平成7年10月11日
最終改定:平成11年3月19日
1 他の利用者に迷惑をかけるおそれがないか。
2 少年自然の家の施設・設備等をき損又は汚損するおそれがないか。
3 利用の目的が条例第1条第1項に規定する設置目的に反していないか。
4 利用の内容が条例第2条に規定する業務の内容に該当するか。
5 営利を目的としないか。
6 少年自然の家の管理運営上支障がないか。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立少年自然の家規則
(利用の許可)
第7条 少年自然の家を利用しようとする者は、利用の日の7日前までに利用許可申請書を所長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。
基準法令
○青森県立少年自然の家規則
(利用の許可)
第7条 少年自然の家を利用しようとする者は、利用の日の7日前までに利用許可申請書を所長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |
原則的に4日であるが、実務上、利用調整を図った後に利用日に合わせて承認を行う。