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更新日付:2003年07月24日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立郷土館規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立郷土館規則 第10条第1項 ホールの利用の許可 郷土館長

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成11年4月1日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立郷土館規則
 (ホールの利用の許可)
第10条第1項 郷土館のホールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の日の7日前までに、ホール利用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

基準法令

○青森県立郷土館規則施行規程
 (観覧等の制限)
第2条 館長は、次の各号の一に該当する者に対し、その入館を拒み、若しくはホールの利用の許可を与えず、又は退館を命じ、若しくはホールの利用の許可を取り消すことができる。
 一 粗野若しくは乱暴な言動で他の利用者の利用を妨害した者又はそのおそれのある者
 二 施設設備若しくは郷土館資料を損傷した者又はそのおそれのある者
 三 ホールの利用許可の条件に違反した者
 四 郷土館の利用に関し館長の定める規程に違反した者
 五 その他管理上不適当と認められる者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 2日
うち協議機関での期間
2日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県立郷土館
電話:017-777-1585  FAX:017-777-1588

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