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更新日付:2009年10月08日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立郷土館規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県立郷土館規則 | 第13条第1項 | 資料の貸出の許可 | 郷土館長 |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成21年9月1日
1 当該資料の貸出が、博物館法の目的である教育・学術及び文化の発展に寄与すると認められること。また、営利目的でない等使用目的が適当であること。
2 当該資料が貸出に伴う環境変化によって、褪色や材質の劣化の危険性がないと認められること。
3 貸出期間が30日を超える場合は、その理由が適切であり、且つ資料管理体制が整っていること。
最終改定:平成21年9月1日
1 当該資料の貸出が、博物館法の目的である教育・学術及び文化の発展に寄与すると認められること。また、営利目的でない等使用目的が適当であること。
2 当該資料が貸出に伴う環境変化によって、褪色や材質の劣化の危険性がないと認められること。
3 貸出期間が30日を超える場合は、その理由が適切であり、且つ資料管理体制が整っていること。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立郷土館規則
(資料の貸出)
第13条第1項 郷土館資料の貸出を受けようとする者は、資料貸出許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。