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更新日付:2003年07月24日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県文化財保護条例施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県文化財保護条例施行規則 | 第16条第2項 | 認定書の再交付 | 教育長(文化財保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成11年4月1日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県文化財保護条例施行規則
(認定書)
第16条 教育委員会は、条例第24条第2項又は第5項の規定により県技芸の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に認定書(第10号様式)を交付するものとする。
2 前項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、当該認定書を亡失し、若しくは盗み取られ又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、認定書再交付申請書(第11号様式)により教育委員会に対し、その再交付を申請することができる。
基準法令
根拠法令に同じ。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。