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更新日付:2022年07月13日 環境保全課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第9条の5第1項;第9条の6第1項 | 一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた法人の合併及び分割の認可 | 知事(環境保全課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
基準法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第九条の五第二項及び第三項、第九条の六第二項、第八条の二第一項第三号及び第四号、第七条第五項第四号
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第二条の二の二、第四条の二の二
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。