ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県個人情報保護条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2010年05月19日 総務学事課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県個人情報保護条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県個人情報保護条例 | 第29条第2項 | 保有個人情報の訂正決定等 | 知事(本庁各課(室)、県土整備部整備企画課、出先機関各課、県土整備部八戸工業用水道管理事務所) |
審査基準
設定:平成17年4月26日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県個人情報保護条例
(訂正請求に対する決定、通知等)
第29条第2項 実施機関は、訂正請求があった場合において、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。
備考 上記の標準処理期間は、決定通知が訂正請求者に到達するまでの標準的な期間である。