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更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
生活保護法 | 第24条第9項 | 保護の変更の決定 | 町村 | 地域県民局長(地域健康福祉部福祉(こども)総室保護課) |
審査基準
設定:
最終改定:平成28年6月7日
保護の開始の決定の審査基準を準用する。
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
(申請による保護の開始及び変更)
第24条第9項 第1項から第7項までの規定は、第7条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
基準法令
○生活保護法
(申請保護の原則)
第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(申請による保護の開始及び変更)
第24条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
1 要保護者の氏名及び住所又は居所
2 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
3 保護を受けようとする理由
4 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
5 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2 略
3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4~8 略
9 第1項から第7項までの規定は、第7条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
9 第1項から第7項までの規定は、第7条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 5日 |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |
※ 期間中の県の休日を含む。
生活保護法第24条第5項及び同条第9項の規定により、保護の変更の申請を受理した場合には、特別な理由のある場合を除き、申請のあった日から14日以内に保護の要否等の決定の通知をしなければならない。