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更新日付:2018年08月03日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
生活保護法 | 第41条第2項、同条第3項 | 保護施設の設置認可 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
1~8 略
3 都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
4~5 略
基準法令
○生活保護法
(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)
第41条 略
2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
1~8 略
3 都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
2 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
3 保護の実務に当る幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。
(保護施設の基準)
第39条 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条第1項に規定する保護施設の設備及び運営の基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
2 前項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける同項の規定の適用については、知事が定めるところによる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 21日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 21日 |