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更新日付:2018年08月03日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
生活保護法 | 第41条第5項 | 保護施設の名称等の変更認可 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)
第41条第5項 第2項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第3項の規定を準用する。
(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)
第41条第5項 第2項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第3項の規定を準用する。
基準法令
2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
五 第2項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第3項の規定を準用する。
(保護施設の基準)
第39条 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 保護施設に配置する職員及びその員数
二 保護施設に係る居室の床面積
三 保護施設の運営に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 保護施設の利用定員
3 略
青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条第1項に規定する保護施設の設備及び運営の基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
2 前項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける同項の規定の適用については、知事が定めるところによる。
(保護施設の基準)
第39条 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 保護施設に配置する職員及びその員数
二 保護施設に係る居室の床面積
三 保護施設の運営に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 保護施設の利用定員
3 略
青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条第1項に規定する保護施設の設備及び運営の基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
2 前項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける同項の規定の適用については、知事が定めるところによる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。