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更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
生活保護法 | 第49条 | 医療扶助のための医療機関の指定 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:平成18年4月12日
最終改定:
医療扶助のための医療を担当する機関は、申請のあったもののうち、次に掲げる指定等を受けているものであって、医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められるものについて指定するものとすること。ただし、正当な理由があって指定等を受けていない医療機関(指定訪問看護事業者を除く。)については、この限りでないこと。
なお、生活保護法による指定の取消しを受けた医療機関にあっては、原則として取消しの日から5年以上を経過したものであること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第1項又は第89条第1項の規定による指定
イ 老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第3項第2号の規定による定め
ウ 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条に規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第36条第1項の規定による指定
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
(医療機関の指定)
第49条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。