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更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
生活保護法 | 第55条(第49条準用) | 助産機関等の指定 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:平成18年4月12日
最終改定:
助産機関及び施術機関の指定については、医療扶助のための医療機関の指定の審査基準を準用する。
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
(助産機関等への準用)
第55条 第49条から第51条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産師並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第52条及び第53条の規定は、医療保護施設について準用する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。