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更新日付:2006年01月10日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜伝染病予防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜伝染病予防法 | 第50条 | 動物生物学的製剤の使用の許可(高病原性鳥インフルエンザ予防液の使用に係る許可の場合) | 家畜保健衛生所長 | 知事(課長) |
審査基準
設定:
最終改定:
高病原性鳥インフルエンザ予防液の使用については、防疫上の混乱を回避する観点から、次のすべてに該当する場合に許可することとする。
① 平成16年11月18日に農林水産大臣が公表した「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、家畜伝染病予防法第三十一条の規定に基づくワクチンの接種を行った場合であって、当該接種期間が長時間に及ぶことにより、家きんの飼養者自らが、接種することが適当と判断される場合であること。
② 接種後の管理について、「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項」(平成16年11月18日付け16消安第6227号で農林水産省消費・安全局長通知)8の(4)に定められた県知事の指導に従うことが確実であること。
根拠条文等
基準法令
○家畜伝染病予防法施行細則
(動物用生物学的製剤の指定)
(動物用生物学的製剤の指定)
第五十七条 法五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
一 日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けていない動物用生物学的製剤
二 牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 10 |
処理機関での期間 | 50 |
うち協議機関での期間 | 40 |
計 | 60 |