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更新日付:2006年01月10日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜伝染病予防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜伝染病予防法 | 第50条 | 動物用生物学的製造剤の使用の許可(その他の動物用生物学的製剤の使用の許可) | 家畜保健衛生所長 | 知事(課長) |
審査基準
設定:
最終改定:
家畜伝染病予防法第50条に規定される動物用生物学的製剤は、血清、ワクチン若しくは診断液又はこれに類似する医薬品で多数の種類があり、これまで申請のあった事案がないことから、個々について申請があった際に基準を定めることとする。
根拠条文等
基準法令
○家畜伝染病予防法施行規則
第五十七条 法第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
一 日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けていない動物用生物学的製剤
二 牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
これまで申請があった事案がないため、申請された動物用生物学製剤毎に個別に対応する。