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更新日付:2006年02月22日 職員福利課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県個人情報保護条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県個人情報保護条例 第35条第2項 保有個人情報の利用停止決定等 教育委員会(本庁各課、各出先機関、各教育機関)

審査基準

設定:
最終改定:

根拠条文等

根拠法令

○青森県個人情報保護条例
(利用停止請求に対する決定、通知等)
第35条第2項 実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。
備考 上記の標準処理期間は、決定通知が利用停止請求者に到達するまでの標準的な期間である。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 職員福利課 総務・健康支援グループ
電話:017-734-9916  FAX:017-734-8276

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