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更新日付:2006年02月22日 職員福利課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県個人情報保護条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県個人情報保護条例 | 第35条第2項 | 保有個人情報の利用停止決定等 | 教育委員会(本庁各課、各出先機関、各教育機関) |
審査基準
設定:
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○青森県個人情報保護条例
(利用停止請求に対する決定、通知等)
第35条第2項 実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。
備考 上記の標準処理期間は、決定通知が利用停止請求者に到達するまでの標準的な期間である。