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更新日付:2019年10月31日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
社会福祉法 | 第45条の36第2項 | 社会福祉法人の定款の変更の認可 | 知事 |
根拠条文等
根拠法令
社会福祉法
第5節 定款の変更
第45条の36 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
4 社会福祉法人は、第2項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
第45条の36 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
4 社会福祉法人は、第2項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。