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更新日付:2019年10月31日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
社会福祉法 第45条の36第2項 社会福祉法人の定款の変更の認可 知事

審査基準

設定:平成14年8月21日
最終改定:令和元年10月31日

根拠条文等

根拠法令

社会福祉法

第5節 定款の変更
第45条の36 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
4 社会福祉法人は、第2項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 地域福祉推進グループ
電話:017-734-9281  FAX:017-734-8085

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