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更新日付:2018年11月16日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
社会福祉法 | 第67条第2項 | 施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
〇社会福祉法
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第67条第2項 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
基準法令
〇社会福祉法
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第67条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(施設の設置)
第62条 略
2 略
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二・三 略
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第67条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(施設の設置)
第62条 略
2 略
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二・三 略
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |