ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県営農大学校条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2022年07月06日 構造政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県営農大学校条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県営農大学校条例 | 第5条第3項 | 営農大学校の授業料の免除 | 営農大学校長 |
審査基準
設定:平成18年3月31日
最終改定:令和元年10月18日 営農大学校の授業料の免除について、青森県営農大学校条例(昭和54年12月青森県条例第36号)第5条第3項の「特別の理由があると認めたとき」とは、次に掲げる場合である。1 青森県営農大学校規則(昭和55年3月青森県規則第20号。以下「規則」という。)第12条に規定する「学生が第14条第2項の規定による休校若しくは退校の許可を受けた場合」。2 規則第12条に規定する「経済的理由により授業料を納入することが困難であると認められる場合」。
「経済的理由により授業料を納入することが困難であると認められる場合」とは、学生が次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている世帯に属する場合
(2) 市町村民税非課税世帯に属する場合
(3) 当該保護者の心身の障害、長期の傷病等顕著な事由によって生計困難となり、市町村民税非課税世帯に準ずると認められる世帯に属する場合
(4) 風水震火災その他の天災地変により当該保護者の現住居が滅失し、若しくは破壊され、又は生計を維持する営業に重大な損害があった世帯に属する場合
(5) その他経済的理由により授業料を納入することが困難な場合で校長が認める場合(あらかじめ知事の承認を受けた場合に限る。)
根拠条文等
根拠法令
○青森県営農大学校条例
(授業料等)
第五条第三項 知事は、特別の理由があると認めたときは、授業料等の全部又は一部を免除することができる。
基準法令
○青森県営農大学校条例
(授業料等)
第五条第三項 知事は、特別の理由があると認めたときは、授業料等の全部又は一部を免除することができる。
○青森県営農大学校規則
(授業料の免除)
第十二条 校長は、学生が第十四条第二項の規定による休校若しくは退校の許可を受けた場合又は経済的理由により授業料を納入することが困難であると認められる場合においては、その学生の授業料の全部又は一部を免除することができる。
(欠席、休校及び退校)
第十四条 略
2 学生は、休校し、又は退校しようとするときは、その理由を記載した書面を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 審査基準2の(5)における知事の承認を受けなければならない場合 25日 上記以外の場合 10日 |
うち協議機関での期間 | 15日 |
計 | 審査基準2の(5)における知事の承認を受けなければならない場合 25日 上記以外の場合 10日 |