ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)

関連分野

更新日付:2015年07月08日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条第1項及び第3項 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定 知事(私立の幼稚園に係る幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に係る申請にあっては総務学事課、その他の申請にあってはこどもみらい課)

審査基準

設定:平成18年12月20日
最終改定:

 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律( 以下「法」という。)及び青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例( 以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の基準により審査する。


第1 施設設備に関する基準
 1 法第3条第3項に規定する幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合とは、当該建物及びその附属設備が同一の敷地内又はこれに隣接する敷地内にある場合のほか、次に掲げる要件を満たす場合をいう。
 (1)当該幼稚園及び保育機能施設における子どもに対し教育及び保育の提供を容易に合同して行うことができること。
 (2)子どもの移動時の安全が確保されていること。
 2 条例別表第1第3号1ただし書、3ただし書及び4ただし書に規定する既存施設とは、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請を行う時点において法第2条第2項に規定する幼稚園又は同条第4項に規定する保育機能施設として保育の用に供している施設をいう。
 3 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の付近にある場所に代えることができる。
 (1)当該場所と車道との間に柵等が設けられていること、当該場所に存する遊具の点検が定期的に行われていること等により子どもが安全に利用できること。
 (2)利用時間を日常的に確保できること。
 (3)教育及び保育の提供についての良好な環境が著しく害されるおそれがあると認められるホテル等が付近にないこと。
 (4)条例別表第1第3号4に規定する基準を満たすこと。

第2 管理運営に関する基準
 1 条例別表第1第4号4に規定する子どもの健康の保持及び安全の確保に関する計画等とは、次に掲げる計画等をいう。
 (1)子どもの健康状態を把握し、その異常に対応する体制
 (2)不審者の立入りに対応するための避難訓練の実施計画
 (3)大型遊具及び危険であると認められる場所についての点検の実施計画
 (4)送迎時の子どもの安全を確保するための体制
 (5)感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を図るための体制
 2 条例別表第1第4号7ただし書に規定する衛生管理、栄養管理等について必要な配慮がなされていると認められるときとは、次に掲げる要件を満たすときをいう。
 (1)子どもに対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園以外の認定こども園にあり、その管理者が、衛生面や栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
 (2)当該幼保連携型認定こども園以外の認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
 (3)調理業務の受託業者を、当該幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
 (4)子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
 (5)食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

第3 子育て支援に関する基準
 条例第3条第1項第3号及び第2項第2号に規定する当該地域において実施することが必要と認められる子育て支援事業とは、当該地域の属する市町村の意見を聴いて知事が必要と認める子育て支援事業とする。

根拠条文等

根拠法令

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)
第3条 幼稚園又は保育所等の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下この章及び第四章において同じ。)の認定を受けることができる。
2 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
 一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第二十五条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
 二 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童福祉法第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
 三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
3 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する連携施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
4 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
 一 次のいずれかに該当する施設であること。
  イ 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
  ロ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
 二 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
5~9 略

基準法令

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)
第3条 幼稚園又は保育所等の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下この章及び第四章において同じ。)の認定を受けることができる。
2 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
 一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第二十五条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
 二 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童福祉法第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
 三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
3 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する連携施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
4 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
 一 次のいずれかに該当する施設であること。
  イ 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
  ロ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
 二 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
5~9 略

○青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

別表第1
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設備及び運営に関する基準
区分 基     準

 職員配置
1 満一歳未満の子どもおおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の子どもおおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳未満の子どもおおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の子どもおおむね三十人につき一人以上の教育及び保育に従事する者を置くこと。ただし、常時二人を下回らないこと。
2 共通利用時間については、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも一人の教育及び保育に従事する者を置くこと。この場合において、一学級の子どもの数は、三十五人以下を原則とすること。
3 1及び2に規定するもののほか、一人の認定こども園の長を置くこと。
二 職員資格 1 満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士であること。
2 満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士であること。
3 2の規定にかかわらず、前号2に規定する教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員の免許状を有する者であること。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合にあっては、保育士であって、その適性、能力等を考慮して知事が適当と認めるものとすることができる。
4 2の規定にかかわらず、満三歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育(共通利用時間における保育を除く。)に従事する者は、保育士であること。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合にあっては、幼稚園の教員の免許状を有する者であって、その適性、能力等を考慮して知事が適当と認めるものとすることができる。
三 施設設備 1 園舎の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、その保育の用に供する施設設備の面積を除く。)は、次に掲げる基準を満たすこと。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、3本文(満二歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、3本文及び5)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
(一) 学級数が一学級である場合は、百八十平方メートル以上であること。
(二) 学級数が二学級以上である場合は、百平方メートルに当該学級数から二を減じて得た学級数を乗じて得た面積に三百二十平方メートルを加えて得た面積以上であること。
2 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けること。ただし、幼稚園型認定こども園の調理室については、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により食事の提供を行う子どもの数が二十人に満たない場合であって、当該方法により食事の提供を行うために必要な調理設備を備えるときは、この限りでない。
3 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。ただし、満三歳以上の子どもについては、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、その保育の用に供する施設設備の面積を除く。)が1本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
4 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たすこと。ただし、既存施設が認定こども園の認定を受ける場合にあっては、当該基準のいずれかを満たせば足りる。
(一) 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。
(二) 次に掲げる面積に満二歳以上満三歳未満の子どもについて(一)の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。
イ 学級数が二学級以下である場合は、三十平方メートルに当該学級数から一を減じて得た学級数を乗じて得た面積に三百三十平方メートルを加えて得た面積
ロ 学級数が三学級以上である場合は、八十平方メートルに当該学級数から三を減じて得た学級数を乗じて得た面積に四百平方メートルを加えて得た面積
5 満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、2に規定するもののほか、乳児室又はほふく室を設けること。この場合において、乳児室の面積は満二歳未満の子ども一人につき一・六五平方メートル以上、ほふく室の面積は満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。
四 管理運営 1 保育を必要とする子どもに対する保育時間は、一日につき八時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して定められていること。
2 開園日及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況その他の地域の実情に応じて定められていること。
3 入園する子どもの選考を公正に行う方法が定められていること。
4 子どもの健康診断の実施に関する計画、消火、通報及び避難の訓練の実施に関する計画その他子どもの健康の保持及び安全の確保に関する計画等が定められていること。
5 認定こども園において事故が発生した場合に適切な補償を行うことができるよう、保険契約を締結し、又は共済制度へ加入していること。
6 当該認定こども園の建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示がされること。
7 当該認定こども園内で調理する方法により食事が提供されるものであること。ただし、満三歳以上の子どもに対して食事が提供される場合であって、衛生管理、栄養管理等について必要な配慮がなされていると認められるときは、この限りでない。
8 幼稚園教育要領及び保育所保育指針に沿った教育及び保育の内容に関する全体的な計画及び指導計画が定められていること。
9 子どもの教育及び保育に従事する者の研修に関する計画が定められていること。

関連行政指導事項

 

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 40日
うち協議機関での期間 14日
40日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする