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更新日付:2007年01月23日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県屋外広告物条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県屋外広告物条例 | 第27条第3項 | 屋外広告業の更新の登録 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県屋外広告物条例
(屋外広告業の登録)
第27条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
基準法令
○青森県屋外広告物条例
(登録の実施)
第29条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
(登録の拒否)
第30条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第39条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
二 屋外広告業者(第27条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第39条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
三 第39条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
七 営業所ごとに第35条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |