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更新日付:2014年06月30日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第9条の9第4項 特定共済組合連合会による他の事業の実施の承認 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成19年4月1日
最終改定:
 申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
 

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
 (協同組合連合会)
第9条の9
4 第1項第5号の規定により共済事業を行う協同組合連合会(同項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第2号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第9条の2第6項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

 審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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