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更新日付:2015年05月24日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第42条第8項(第48条準用) | 役員改選の総会招集の承認 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成19年4月1日
最終改定:
中小企業等協同組合法第47条第2項に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かを判断して行う。
中小企業等協同組合法第47条第2項
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(役員の改選)
第42条
5 第1項の規定による改選の請求があつた場合(第3項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
8 第5項又は第6項の場合については、第47条第2項及び第48条の規定を準用する。この場合において、第47条第2項中「組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第48条後段中「組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第42条第1項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
第48条 前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |