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更新日付:2007年04月02日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第66条第1項 | 合併の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成19年4月1日
最終改定:
合併の認可については、下記設立の認可の基準に準じて審査する。
1 事業協同組合等の設立に係る認可は、原則として次に掲げる要件に適合するも
のに対して行うものとする。
(1)発起人が法定数を充足し、かつ、組合員になろうとする者であるか。
(2)創立総会の開催公告が適法に行われているか。
(3)設立同意者が組合員資格を有する者であるか。
(4)創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法に議
決されているか。
(5)定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反して
いないか。
(6)次に掲げる事項が組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比し
て、又は相互に極端な不均衡がないか。
① 組合員資格
② 設立同意者数
③ 地区
④ 払込済出資予定総額
⑤ 役員の構成
⑥ 経済的環境
2 (6)の要件により、不認可とすることが適当であるとされる例は次のとおり
である。
(1)払込済出資総額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難い
とき。
(2)事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が
著しく明らかでないとき。
(3)組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭
であり、または、発起人若しくは代表理事のみの利益のために組合を設立し
ようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強
いと認めるとき。
(4)極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもっ
て設立するものであると認めるとき。
(5)出資金の日掛の払込、借入金の日掛ないし月掛の受入等によって、相互金
融的事業を行おうとするものであるとき。
(6)一世帯に属する家族のみで企業組合を構成しようとする場合等、企業合理
化上特に組合形態を採ることの必要性が認められないとき。
(7)事業所の数、その分布状況、出資予定額等が社会通念上一企業体として認
め難いような企業組合を設立しようとするものであるとき。
3 合併をしようとする組合の実績を勘案し、設立の認可及び定款変更の認可に
準じて慎重に検討しなければならない。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(合併の認可)
第66条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |