ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(過疎地域自立促進特別措置法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年05月24日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(過疎地域自立促進特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
過疎地域自立促進特別措置法 | 第26条 | 農林漁業経営改善計画等(漁業に係るもの)の認定 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日 下記に留意して審査する。 (3)林業に係る経営改善計画及び振興計画について (4)漁業に係る経営改善計画及び振興計画について
最終改定:平成19年5月21日
(1)経営改善計画及び振興計画一般について
ア 経営改善資金及び振興資金により農林漁業用施設等を共同して導入しようとする
者等が経営改善計画及び振興計画を作成する場合にあっては、経営改善計画及び振
興計画に当該施設等の共同利用に係る管理規程又は共同利用計画が含まれるもので
あること。
イ 経営改善計画及び振興計画の対象となっている農用地等を含む市町村の過疎地域
自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条に規定する過疎地域自立促
進市町村計画の内容に沿った計画であること。
ウ 経営改善計画及び振興計画の対象となっている過疎地域の市町村以外からの雇用
労働力に依存する割合が低いこと。
エ 計画を作成する農林漁業者又はこれらの者の組織する法人の経営状況又は当該地
域の農林漁業の状況を踏まえ、5年ないし10年後を目標達成年次としたものであ
ること。
(2)農業に係る経営改善計画及び振興計画について
ア 経営改善計画の作目の選択については、主産地形成の方向等を考慮したものであ
ること。
イ 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく
市町村計画、果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に基づく果樹農
業振興計画、強い農業づくり交付金に係る事業実施計画及び元気な地域づくり交付
金に係る元気な地域づくり計画と調和が保たれていること。
ア 経営改善計画について、人工造林、林道の開設、経営規模の拡大等が計画されて
いるものであること。
イ 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地域森林計画及び市町村森林整備
計画、強い林業・木材産業づくり交付金に係る事業計画並びに元気な地域づくり交
付金に係る元気な地域づくり計画と調和が保たれていること。
ア 経営改善計画の漁船に係る計画については、その動力化、大型化又は性能向上が
計画されているものであり、かつ、漁業調整及び水産資源保護等にも配慮されたも
のであること。
イ 能率的な漁具又は漁法の導入等近代化が計画されているものであること。
ウ 強い水産業づくり交付金に係る事業計画及び元気な地域づくり交付金に係る元気
な地域づくり計画と調和が保たれていること。
根拠条文等
根拠法令
○過疎地域自立促進特別措置法
(農林漁業金融公庫等からの資金の貸付け)
第二十六条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業
(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対
し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経
営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道
府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
基準法令
○過疎地域自立促進特別措置法第二十六条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画
に関する省令
(経営改善計画の記載事項)
第一条 過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第二十六条の農林漁業の
経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記
載しなければならない。
一 農林漁業経営の状況
二 資産及び負債の状況
三 収入及び支出の状況
四 当該過疎地域の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確
立を図るために必要な改善措置
五 前号の改善措置に必要な資金で農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五
十五号)別表第二の第五号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和
四十七年政令第百八十六号)第二条第一号ホ、ヘ、ト、カ若しくはツに掲げる資金
に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた
場合における貸付金の使用計画及び償還計画
六 第四号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法
七 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
(振興計画の記載事項)
第二条 法第二十六条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)に
は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業の状況
二 資産及び負債の状況
三 収入及び支出の状況
四 当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措
置
五 前号の措置に必要な資金で農林漁業金融公庫法別表第二の第五号に掲げる資金又
は沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号ホ、ヘ、ト、カ、ソ若しくはツに掲
げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受
けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
六 第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法
七 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
(認定の基準)
第三条 法第二十六条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 経営改善計画に記載された第一条第四号の改善措置が当該過疎地域の自然的経済
的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当
なものであること又は振興計画に記載された前条第四号の措置が当該過疎地域の自
然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであるこ
と。
二 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又
は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。
三 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を
達成するためには、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であっ
て他に適当な方法がないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 18日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 18日 |