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更新日付:2008年04月17日 職員福利課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公益信託ニ関スル法律 | 第6条 | 公益信託の吸収信託分割の許可 | 教育委員会(職員福利課) |
審査基準
設定:平成20年3月26日
最終改定:
公益信託ニ関スル法律第2条第1項の公益信託の引受けの許可の審査基準に準じる。
根拠条文等
根拠法令
○公益信託ニ関スル法律
第六条 公益信託ニ付信託行為ノ変更(前条ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)又ハ信託ノ併合若ハ信託ノ分割ヲ為スニハ主務官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条から第九条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条に規定する事務に関する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20 |