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更新日付:2008年04月17日 職員福利課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公益信託ニ関スル法律 | 第8条(信託法第258条第6項) | 信託管理人の選任 | 教育委員会(職員福利課) |
審査基準
設定:平成20年3月26日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○公益信託ニ関スル法律
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項 ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法 ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項 (同法第七十条 (同法第七十四条第六項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項 ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項 ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項 ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条 ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項 ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
○信託法
(受益者の定めのない信託の要件)
第二百五十八条 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。以下同じ。)のない信託は、第三条第一号又は第二号に掲げる方法によってすることができる。
2 受益者の定めのない信託においては、信託の変更によって受益者の定めを設けることはできない。
3 受益者の定めのある信託においては、信託の変更によって受益者の定めを廃止することはできない。
4 第三条第二号に掲げる方法によって受益者の定めのない信託をするときは、信託管理人を指定する定めを設けなければならない。この場合においては、信託管理人の権限のうち第百四十五条第二項各号(第六号を除く。)に掲げるものを行使する権限を制限する定めを設けることはできない。
5 第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において信託管理人を指定する定めがない場合において、遺言執行者の定めがあるときは、当該遺言執行者は、信託管理人を選任しなければならない。この場合において、当該遺言執行者が信託管理人を選任したときは、当該信託管理人について信託行為に前項前段の定めが設けられたものとみなす。
6 第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において信託管理人を指定する定めがない場合において、遺言執行者の定めがないとき、又は遺言執行者となるべき者として指定された者が信託管理人の選任をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。この場合において、信託管理人の選任の裁判があったときは、当該信託管理人について信託行為に第四項前段の定めが設けられたものとみなす。
7 第百二十三条第六項から第八項までの規定は、前項の申立てについての裁判について準用する。
8 第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において、信託管理人が欠けた場合であって、信託管理人が就任しない状態が一年間継続したときは、当該信託は、終了する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |