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更新日付:2008年09月18日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(軌道法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
軌道法施行令 | 第6条 | 軌道工事の工事方法書記載事項変更認可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○軌道法施行令
第6条 軌道経営者は、工事施行の認可を受けた後、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更し
ようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項につい
ては、都道府県知事に届け出ることをもって足りる。
2 軌道経営者は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、かつ、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和28年政令第257号。以下「都道府県が処理する事務等を定める政令」という。)第1条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更認可を受けようとする場合にあっては、都道府県知事を経由することを要しない。
3 省略
4 軌道経営者は、第1項の認可を受けようとするときは、第2項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、都道府県が処理する事務等を定める政令第1条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更の認可を受けようとする場合にあっては、この限りでない。
○軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令
第1条
2 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、運輸を開始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書の記載事項の変更についての認可は、都道府県知事が、あらかじめ地方運輸局長に協議した上で、行う。ただし、前項の規定により都道府県知事が認可を行うこととされたものについては、この限りでない。
1 土工定規の変更に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。
2 土留壁及び土留擁壁に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。
3 軌道構造に関する工事
4 車庫及び車両検査修繕施設に関する工事。ただし、新設軌道と併用軌道が交互に存在する線区における新設軌道
以外の新設軌道におけるものに限る。
5 踏切道の保安設備に関する工事
6 信号保安設備に関する工事
7 保安通信設備に関する工事
8 送電系統の変更に関する工事
9 電気軌道の方式の変更に関する工事
10 発電所、変電所、開閉所及び配電所に関する工事
11 送電線路、配電線路及びき電線路に関する工事
12 電車線路に関する工事
13 軌道の構造及び道路の舗装に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |