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更新日付:2015年06月02日 教職員課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(学校教育法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
学校教育法 | 第130条第1項 | 市町村立専修学校の目的の変更の認可 | 教育委員会(教職員課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○学校教育法
第130条第1項
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
○学校教育法
第124条 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一 修業年限が1年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時40人以上であること。
第125条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
② 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
③ 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
④ 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
第127条 専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。
一 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
二 設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 設置者が社会的信望を有すること。
第128条 専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
一 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
二 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
三 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
四 目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱
第129条 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
② 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
③ 専修学校の教員は、その相当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
第133条 第5条、第6条、第9条から第12条まで、第13条第1項、第42条及び第42条から第44条までの規定は専修学校に、第105条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。この場合において、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
② 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第13条第1項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
○専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)
(趣旨)
第1条 専修学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。
(教育上の基本組織)
第2条 専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。
2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
(学科)
第3条 基本の組織には、一又は二以上の学科を置くものとする。
2 前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。
(同時に授業を行う生徒)
第6条 専修学校において、一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、40人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。
(授業科目)
第8条 専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
2 専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
3 前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
4 専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
(授業時数の単位数への換算)
第18条 専修学校の高等課程における生徒の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、35単位時間をもつて1単位とする。
第19条 専修学校の専門課程における生徒の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、45時間の学修を必要とする内容の授業科目を一単位とすることを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により行うものとする。
一 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。
二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める授業時数をもつて一単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の授業時数については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数に換算するものとする。
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)
第39条 昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数以上とする。
2 前項の教員の数の半数以上は、専任の教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は、3人を下ることができない。
(通信制の学科を置く専修学校の教員数)
第40条 通信制の学科を置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数と別表第3に定める数とを合計した数以上とする。
2 前項の教員の数の半数以上は専任の教員でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は3人を下ることができない。
(教員の資格)
第41条 専修学校の専門課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して6年以上となる者
二 学士の学位を有する者にあつては2年以上、短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者にあつては四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
三 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において2年以上主幹教諭、指導教諭又は教諭の経験のある者
四 修士の学位又は学位規則 (昭和28年文部省令第九号)第5条の2 に規定する専門職学位を有する者
五 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
六 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第42条 専修学校の高等課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 前条各号の一に該当する者
二 専修学校の専門課程を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して4年以上となる者
三 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者で、2年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
四 学士の学位を有する者
五 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第43条 専修学校の一般課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 前2条各号の一に該当する者
二 高等学校又は中等教育学校卒業後、4年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
三 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
(位置及び環境)
第44条 専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。
(校地等)
第45条 専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。
2 専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。
(校舎等)
第46条 専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
2 専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。
3 専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)
第47条 昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
一 一の課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの 別表第2イの表により算定した面積
二 一の課程のみを置く専修学校で当該課程に2以上の分野について学科を置くもの又は2若しくは3の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは2以上の分野について学科を置くもの 次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積
イ これらの課程ごとの分野のうち別表第2イの表第四欄の生徒総定員40人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
ロ これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第2ロの表により算定した面積を合計した面積
(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)
第48条 通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る第46条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
2 通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
一 一の課程に一の分野についてのみ通信制の学科を置くもの 別表第4イの表により算定した面積
二 一の課程に2以上の分野について通信制の学科を置くもの又は2若しくは3の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの 次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積
イ これらの課程ごとの分野のうち別表第4イの表第四欄の生徒総定員80人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
ロ これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第4ロの表により算定した面積を合計した面積
(設備)
第49条 専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。
第50条 夜間において授業を行う専修学校は、適当な照明設備を備えなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
第51条 専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
(名称)
第52条 専修学校の名称は、専修学校として適当であるとともに、当該専修学校の目的にふさわしいものでなければならない。
別表第1 昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第39条関係) ※別添ファイルをご覧ください
別表第2 昼間学科又は夜間等学科に係る校舎面積(第47条関係) ※別添ファイルをご覧ください
別表第一.pdf
別表第二.pdf
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6ヶ月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6ヶ月 |