ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(と畜場法施行令)

関連分野

更新日付:2009年09月07日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(と畜場法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
と畜場法施行令 第5条第1項第1号 牛の皮のと畜場外への持出しの許可 食肉衛生検査所長

審査基準

設定:法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
最終改定:平成21年4月10日

根拠条文等

根拠法令

(と畜場外への持出しの禁止の特例)

第5条 法第14条第3項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。

1.法第14条第3項第2号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての同項本文に規定する検査(次号及び第3号において「解体後検査」という。)を行う場合において、都道府県知事の許可を得て皮革の原料として牛の皮を持ち出すとき。

基準法令

と畜場法施行規則
(と畜場外への持出しの許可の基準)

第十二条  と畜場法施行令 (昭和二十八年政令第二百十六号。以下「令」という。)第五条第一項第一号 の許可の基準は、次のとおりとする。

 解体後検査(令第五条第一項第一号 に規定する「解体後検査」をいう。以下同じ。)が終了するまでの間、持ち出された牛の皮がいずれの牛から得られたものであるかを識別するための措置が適切に講じられていること。

 解体後検査が終了するまでの間、持ち出された牛の皮の紛失を防止するための措置が適切に講じられていること。

 持ち出された牛の皮の保存(塩蔵により行うものを含む。以下この項において同じ。)を行う施設が、化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項 に規定する化製場又は同法第八条 に規定する獣畜の皮の貯蔵の施設であつて、解体後検査が終了するまでの間、当該牛の皮を適切に保存しておくことができるものであること。

 牛の皮が持ち出されると畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この条において同じ。)により、当該牛の皮を持ち出した者の氏名又は名称及び連絡先、当該牛の皮の保存を行う施設の名称及び連絡先その他管理体制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。

 持ち出された牛の皮の保存を行う施設において、当該牛の皮を持ち出した者の氏名又は名称及び連絡先、当該牛の皮が持ち出されたと畜場の名称及び連絡先その他管理体制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。

 

 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日
うち協議機関での期間
14日

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする