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更新日付:2009年09月07日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(と畜場法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
と畜場法施行令 | 第5条第1項第2号 | 牛の卵巣のと畜場外への持出しの許可 | 食肉衛生検査所長 |
審査基準
設定:法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
最終改定:平成21年4月10日
根拠条文等
根拠法令
第5条 法第14条第3項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
2.解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て牛の改良増殖(学術研究の用に供する場合を含む。)の目的のために牛の卵巣を持ち出すとき。
基準法令
と畜場法施行規則
(と畜場外への持出しの許可の基準)
第十二条 略
2 令第五条第一項第二号の許可の基準は、次のとおりとする。
一 解体後検査が終了するまでの間、持ち出された牛の卵巣がいずれの牛から得られたものであるかを識別するための措置が適切に講じられていること。
二 解体後検査が終了するまでの間、持ち出された牛の卵巣の紛失を防止するための措置が適切に講じられていること。
三 持ち出された牛の卵巣の保存を行う施設が、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に規定する家畜人工授精所、独立行政法人家畜改良センター又は牛の改良増殖に係る研究を行う機関であつて、解体後検査が終了するまでの間、当該牛の卵巣を適切に保存しておくことができるものであること。
四 牛の卵巣が持ち出されると畜場の管理者により、当該牛の卵巣を持ち出した者の氏名又は名称及び連絡先、当該牛の卵巣の保存を行う施設の名称及び連絡先その他管理体制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。
五 持ち出された牛の卵巣の保存を行う施設において、当該牛の卵巣を持ち出した者の氏名又は名称及び連絡先、当該牛の卵巣が持ち出されたと畜場の名称及び連絡先その他管理体制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |