ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(動物の愛護及び管理に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2014年06月10日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(動物の愛護及び管理に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
動物の愛護及び管理に関する法律 | 第10条第1項 | 動物取扱業の登録 | 動物愛護センター所長 |
審査基準
設定:法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
最終改定:平成21年1月5日
根拠条文等
根拠法令
基準法令
(登録の拒否)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 この法律の規定、化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号 (同法第九条第五項 において準用する同法第七条 に係る部分に限る。)若しくは第三号 の規定又は狂犬病予防法 (昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号 若しくは第二号 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
六 動物の販売を業として営もうとする場合にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第五十七条の二 (同法第十二条第一項 (希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第五十八条第一号(同法第十八条 (希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第二号(同法第十七条 (希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第六十三条第五号(同法第二十一条第一項 (国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)又は第二項 (国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第六十五条第一項(同法第五十七条の二 、第五十八条第一号若しくは第二号又は第六十三条第五号に係る部分に限る。)の規定、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第八十四条第一項第五号(同法第二十条第一項 (譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)、第二十三条(加工品又は卵に係る部分を除く。)、第二十六条第六項(譲渡し等のうち譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第二十七条(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第八十六条第一号(同法第二十四条第七項 に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第八十八条(同法第八十四条第一項第五号 又は第八十六条第一号 に係る部分に限る。)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年法律第七十八号)第三十二条第一号 (特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第五号 (特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)、第三十三条第一号(同法第八条 (特定外来生物である動物の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第三十六条(同法第三十二条第一号 若しくは第五号 又は第三十三条第一号 に係る部分に限る。)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
七 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(第一種動物取扱業の登録の基準)
第三条 法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
二 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第八条第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第十号に定める内容に適合していること。
三 貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第八条第二号、第三号、第八号及び第十号に定める内容に適合していること。
四 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
五 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
六 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(第一種動物取扱業者の遵守基準)
第八条 法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。
二 販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。
三 販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。
四 販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)にあっては、犬又は猫の展示を行う場合には、午前八時から午後八時までの間において行うこと。
五 販売業者にあっては、第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合には、当該販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を当該第一種動物取扱業者に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて当該第一種動物取扱業者に署名等による確認を行わせること。ただし、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
六 販売業者にあっては、法第二十一条の四の規定に基づき情報を提供した際は、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を行わせること。
七 販売業者にあっては、契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。
八 貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。
イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
ニ 適切な運動及び休養の方法
ホ 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ト 性別の判定結果
チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
リ 当該動物のワクチンの接種状況
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
九 競りあっせん業者(登録を受けて動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うことを業として営む者をいう。以下同じ。)にあっては、実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者により第五号に掲げる販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。
十 第五号に掲げる販売に係る契約時の説明及び第一種動物取扱業者による確認、法第二十一条の四の規定に基づく情報提供及び第六号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認並びに第八号に掲げる貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況について、様式第十一により記録した台帳を調製し、当該販売又は貸出しに係る顧客を明確にした上で、これを五年間保管すること。競りあっせん業者にあっては、実施した競りにおいて売買された動物について、第五号に掲げる販売に係る契約時の説明及び顧客による確認に係る文書の写しを、販売業者から受け取るとともに、当該写しに係る販売業者及び顧客を明確にした上で、これを五年間保管すること。係る販売業者及び顧客を明確にした上で、これを五年間保管すること。ただし、犬猫等販売業者が、法第二十二条の六第一項に基づく犬猫等の個体に関する帳簿を備え付けている場合は、この限りでない。
十一 動物の仕入れ、販売等の動物の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。特に、特定動物の取引に当たっては、あらかじめ、その相手方が法第二十六条第一項の許可を受けていることを許可証等により確認し、許可を受けていないことが確認された場合にあっては、当該特定動物の取引を行わないこと。
十二 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目.pdf
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 16日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 16日 |