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更新日付:2014年06月10日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(動物の愛護及び管理に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
動物の愛護及び管理に関する法律 | 第26条第1項 | 特定動物の飼養又は保管の許可 | 動物愛護センター所長 |
審査基準
設定:法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
最終改定:平成21年1月5日
根拠条文等
根拠法令
動物の愛護及び管理に関する法律
(特定動物の飼養又は保管の許可)
(特定動物の飼養又は保管の許可)
第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号) 第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
基準法令
(許可の基準)
第二十七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(許可の基準)
第十七条 法第二十七条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
ロ 申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
ハ イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
二 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目.pdf
特定動物の飼養又は保管の方法の細目.pdf
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 16日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 16日 |