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更新日付:2011年03月15日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
保健師助産師看護師法 | 第15条の2第4項 | 准看護師再教育研修を修了した旨の登録 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成23年3月14日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○保健師助産師看護師法
第15条の2第4項 都道府県知事は、第2項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
基準法令
○保健師助産師看護師法
第15条の2第4項 都道府県知事は、第2項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。