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更新日付:2012年03月06日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第9条第3項 登録事項の変更 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録事項等の変更)

第9条 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第6条第1項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 略

3 都道府県知事は、第1項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る)を受けたときは、第26条第1項又は第2項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

4 略

基準法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律

登録の申請)

第6条 前条第1項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所

二 事務所の名称及び所在地

三 法人である場合においては、その役員の氏名

四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

五 サービス付き高齢者向け住宅の位置

六 サービス付き高齢者向け住宅の戸数

七 サービス付き高齢者向け住宅の規模

八 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備

九 サービス付き高齢者向け住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)の資格に関する事項

十 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の内容

十一 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項

十二 終身又は入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約(以下「入居契約」という。)の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項

十三 居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期

十四 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生活支援事業を行う者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項

十五 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

2 前項の申請書には、入居契約に係る約款その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録事項等の変更)

第9条 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第6条第1項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2~4 略

(登録の取消し)

第26条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。

一 第8条第1項第一号、第三号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第8条第1項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。

イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合法定代理人

ロ 法人である場合役員又は第8条第1項第七号の政令で定める使用人

ハ 個人である場合第8条第1項第八号の政令で定める使用人

三 不正な手段により第5条第1項の登録を受けたとき。

2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。

一 第9条第1項又は第11条第3項の規定に違反したとき。

二 前条の規定による指示に違反したとき。

3 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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