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更新日付:2012年03月06日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第11条第4項(第9条第3項準用) | 地位の継承 |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(地位の承継)
第11条 1~3略
基準法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録事項等の変更)
第9条 略
2 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第26条第1項又は第2項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
(地位の承継)
第11条 登録事業者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。
2 登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業を承継した法人は、登録事業者の地位を承継する。
3 前2項の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 略
(登録の取消し)
第26条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
一 第8条第1項第一号、第三号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第8条第1項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合法定代理人
ロ 法人である場合役員又は第8条第一項第七号の政令で定める使用人
ハ 個人である場合第8条第1項第八号の政令で定める使用人
三 不正な手段により第5条第1項の登録を受けたとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |