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更新日付:2022年7月22日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土壌汚染対策法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土壌汚染対策法 第22条第1項 汚染土壌処理業の許可 知事(環境保全課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

土壌汚染対策法

 (汚染土壌処理業)
第22条第1項 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

基準法令

土壌汚染対策法

 第22条第3項

汚染土壌処理業に関する省令

 第1条
 第4条

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間 20日
60日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242 FAX:017-734-8081

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