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更新日付:2022年7月22日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土壌汚染対策法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土壌汚染対策法 第23条第1項 汚染土壌処理業の変更許可 知事(環境保全課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

土壌汚染対策法

 (変更の許可等)
第23条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

汚染土壌処理業に関する省令

第9条

基準法令

土壌汚染対策法

 第22条第3項
 第23条第2項

汚染土壌処理業に関する省令

 第1条
 第4条

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間 20日
60日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242 FAX:017-734-8081

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