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更新日付:2022年7月22日 環境保全課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土壌汚染対策法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土壌汚染対策法 | 第23条第1項 | 汚染土壌処理業の変更許可 | 知事(環境保全課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(変更の許可等)
第23条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第9条
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 60日 |
うち協議機関での期間 | 20日 |
計 | 60日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。