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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則 | 第19条第1項 | 衛生検査所の登録証明書の再交付 | 保健所 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○臨床検査技師等に関する法律施行規則
第19条 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書を破り、よごし、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第11による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。(以下略)
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 5 |
処理機関での期間 | 10 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15 |