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更新日付:2013年07月19日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(死体解剖保存法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
死体解剖保存法 第9条 死体解剖場所の許可 保健所長

審査基準

設定:
最終改定:
事例がないので、具体的な審査基準の策定が困難である。

根拠条文等

根拠法令

死体解剖保存法
(解剖の場所)
第9条 死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第2条第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

事例がないので、標準処理期間の設定が困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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