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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(死体解剖保存法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
死体解剖保存法 第19条第1項 死体保存許可 保健所長

審査基準

設定:
最終改定:
事例がないので、具体的な審査基準の策定が困難である。

根拠条文等

根拠法令

○死体解剖保存法
第19条 前2条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。

2 遺族の所在不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

 事例がないので、標準処理期間の設定が困難である。

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健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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