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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(死体解剖保存法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
死体解剖保存法 | 第19条第1項 | 死体保存許可 | 保健所長 |
審査基準
設定:
最終改定:
事例がないので、具体的な審査基準の策定が困難である。
根拠条文等
根拠法令
○死体解剖保存法
第19条 前2条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。
2 遺族の所在不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
事例がないので、標準処理期間の設定が困難である。