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更新日付:2023年02月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第9条第1項 | 配置従事者身分証明書の書換交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
審査基準
設定:
最終改定:
規則に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 13日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。