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更新日付:2014年08月01日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県屋外広告物条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県屋外広告物条例 | 第10条第3項 | 広告物等の表示等の許可の期間の更新 | 市町村 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県屋外広告物条例
(許可の期間及び条件)
第10条第3項 知事は、申請に基づき、第1項の規定による許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
市町村が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。