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更新日付:2020年06月23日 環境政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | 第30条第1項 | 第一種フロン類充填回収業者の登録の更新 | 知事(地域県民局環境管理部) |
審査基準
設定:平成26年10月17日
最終改定:令和2年6月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(登録の更新)
第30条 第27条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2から4まで 略
基準法令
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(登録の更新)
第30条 略
2 第27条第2項、第28条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3・4 略
(第一種フロン類充塡回収業者の登録)
第27条 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
四 事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
五 その他主務省令で定める事項
(登録の拒否)
第29条 都道府県知事は、第27条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。第71条第2項及び第87条第2号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。) に係るものに限る。第51条第2号ロ及び第64条第2号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
四 第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
五 第35条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 略
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)
第8条 法第27条第2項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
二 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
三 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類
2 法第27条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業所ごとのフロン類回収設備の数
二 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨
3 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の11若しくは第30条の15第1項の規定により、第1項の申請をしようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、第1項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)
第9条 法第29条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
三 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が50キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、1分間に200グラム以上のフロン類を回収できるものであること。
(法第29条第1項第1号の主務省令で定める者)
第9条の2 法第29条第1項第1号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |